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中小企業様向け | 最大450万円補助!IT導入補助金制度のご紹介

急なリモートワークへの移行で、慣れない環境の中、試行錯誤されている方も多いかと思います。 また、環境を整えるための費用の捻出も喫緊の課題となっています。 そこで、今回はそういった課題解決の援助をしている、「IT導入補助金」について、 公開されている情報がございましたので、少しでも多くの方に伝わればと考え転載いたします 。
※IT導入補助金の制度に関してのお問い合せはこちら(別サイトリンクへ)までお願いします。

目次[非表示]

  1. 1.IT導入補助金とは
    1. 1.1.公募スケジュール
  2. 2.特別枠(C類型)とは
    1. 2.1.令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 特別枠( C 類型)について
    2. 2.2.遡及(さかのぼり)申請可能期間について
    3. 2.3.甲・乙・丙の目的に資するIT ツールについて
  3. 3.補助対象となるITツール
  4. 4.補助金額
  5. 5.補助金の対象


IT導入補助金とは

公募スケジュール

申請できるのは、2020 年度内の公募期間中、中小企業・小規模事業者等( 1 法人・ 1 個人事業主)当たり、1申請のみとなります。

交付申請・事業実施期間(予定)
交付申請期間
2020年 5 月 11 日~ 2020 年 12 月下旬まで
事業実施期間
交付決定後~6ヶ月間程度 詳細日時は別途指定

特別枠(C類型)とは

令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 特別枠( C 類型)について

昨今の新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等)に取り組む事業者による IT ツールの導入を優先的に支援するために創設されたものです。 同時に執行する令和元年度補正(令和2年度繰越)IT 導入補助金の通常枠( A 類型・ B 類型)とは、制度等に一部異なる点がありますので、ご注意ください。

遡及(さかのぼり)申請可能期間について

特別枠(C 類型)に限り、一刻も早いテレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等の必要性の理由から、公募開始前の遡及申請可能期間(2020年4月7日(火)以降)に、ITツール導入についての契約を実施した場合も補助対象事業として認めます。

申請者による交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に

登録されていない場合は、補助対象となりません。

甲・乙・丙の目的に資するIT ツールについて

甲・乙・丙の目的に資するIT ツールとは、具体的には IT ツールの登録の際に甲・乙・丙に資すると申告された IT ツールと、ハードウェアレンタルを指します。 特別枠(C 類型)で申請するには、甲・乙・丙の3つのいずれか一つの目的に資するITツールが1つ以上必ず含まれ、当該 IT ツールの導入にかかる経費が補助対象経費全体の1/6以上を占めていることが要件となります。
・甲:サプライチェーンの毀損への対応  (顧客への製品供給を継続するために必要なIT 投資を行う)
・乙:非対面型ビジネスモデルへの転換  (非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT 投資を行う)
・丙:テレワーク環境の整備  (従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT 投資を行う)

1.甲・乙・丙 C類型-1 甲 IT ツールのみを導入

2.ITツール導入要件 C類型-2 乙 or 丙 IT ツールどちらか1つ以上を導入

補助対象となるITツール

補助対象経費は、あらかじめ事務局に登録されたITツール(事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するもの)の導入費用とします。申請者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請してください。 本事業において補助の対象となるITツールとは、補助事業者の労働生産性向上に資する ①ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)、②ソフトウェア(オプション)、③役務(付帯サービス) からなります。

補助金額

経費対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助をします。 申請類型によって補助対象経費、補助率、補助金申請額が異なります。


通常枠(A類型、B類型)
特別枠(C類型)

補助対象経費

ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用
ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアの利用に 必要不可欠なハードウェアのレンタル費用と関連するオ プション・役務の費用
補助対象の
考え方
「交付決定日以降」にITツールの 契約・納品・支払いが行われるもの
「交付決定日以降」にITツールの契約・納品・支払いが行 われるもの、あるいは、「2020年4月7日以降」にIT ツールの契約が行われたもの 注)交付申請までに当該ITツールとそれを提供するIT 導入支援事業者が事務局に登録されたもの
補助率
1/2以内
2/3以内
類型申請及び
補助金申請額
A類型 : 30万~150万未満
B類型 : 150万~450万
C類型 : 30万~450万
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補助金の対象

補助金対象となるには?

⇒「テレワーク」がポイントです!

経済産業省の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組むと加点になります。

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